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労働者派遣制度の概要

_労働者派遣法は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の
指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を
当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(労働者派遣法第2条第1号)
と定義しています。
_したがって、下図に示すように、労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の
関係は、①派遣元と労働者との間に雇用関係があり、②派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が
締結され、この契約に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣し、③派遣先は労働者を指揮命令す
るというものです。
_労働者派遣事業は、従来、労働者供給事業として禁止されていたものの中から取り出して法制化
されたもので、労働者派遣法の制定と同時に行われた職業安定法の改正により、昭和61年7月以
降、労働者派遣は、労働者供給には含まれないものとされています。


 事業運営に関する事項

  ●当社事業運営に関しては下記のリンクをご参照下さい。

    ・会社案内

    マージン率

 

③ 平成27年9月30日 労働者派遣法改正について

    ・派遣で働く皆様へ

    派遣先の皆様へ


  ●その他、詳しい内容については下記のリンクをご参照下さい。

    平成27年労働者派遣法の改正について(厚生労働省HP)

 

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